医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合
(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は下記の計算額になります
医療費控除対象金額=医療費合計金額-保険金などで補填される金額-10万円
1.医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。
医療費控除額は最高200万円まで
2. 実際に支払った医療費の合計額
医療費控除は、医療機関での「治療」にかかった費用に対する控除のため、審美歯科治療などは、控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
3. 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金など
4. 10万円
(注) その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額
1. あなたの税率
課税対象~195万円~330万円~695万円~900万円~1800万円1800万円超
税率5%10%20%23%33%40%
2. 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※平成23年6月30日現在法令
3. 住民税
課税対象となる所得に関わらず10%となります。
医療費控除を受ける条件
1. 本人または家族(生計をともにする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。
2. 1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円以上であること。
3. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
4. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
5. 共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
交通費も医療の対象に
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意下さい。
さらに詳しくは国税庁タックスアンサーHPへ